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Article 1:外国人はどうすれば日本に住めますか?
日本に住むには、日本の「在留資格」(香港ビザと同等)が必要です。現在、日本には28の在留資格があります。(添付ファイルをご覧ください) 主な在留資格は次のとおりです。
1.経営管理:日本に会社を設立したり日本企業を買収したりして、経営者として活動する人が申請できます。申請者は資金源の説明とともに、会社設立費用500万円を準備する必要があります。在留期間は1〜5年です。
2.高度専門職:オリンピックのメダルを獲得したり、学術、医療、その他の専門分野で傑出した業績を持っていたり場合、「高度専門職」の在留資格を取得できます。審査は通常より早いのが特徴です。日本に1年間居住した後、永住権を申請できます。
3.日本人の配偶者等:日本人の配偶者等となる人が申請し、日本での在留権を取得できます。在留期間は6か月から5年です。その後、在留資格の更新または「永住権」の申請ができます。「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ人は自由に働くことができます。
4.教授、芸術、報道、法律・会計業務、医療、研究、介護、教育、技術・人文知識・ 国際業務等:これは香港の就労ビザに相当します。日本の会社によって雇われる必要があります。
5.留学:地元の認定機関に留学する場合、「留学」の在留資格を取得できます。滞在期間は、在籍する学校の課程のの長さによって異なります。また、仕事をすることができますが、週あたりの労働時間は28時間を超えてはいけません。
6.特定活動:18歳から30歳までの申請者は、「ワーキングホリデー」の形で1年間の在留資格を取得することができます。
日本の「在留資格」のうち、注目に値するのは「経営管理」です。日本に500万円投資し、「会社を設立」または「企業を買収」するか、または「事業者の下で事業を管理する経営管理者」が申請できます。申請後、最初の在留期間は1年で、事業の状況に応じ、さらに1年、3年または5年間更新することができます。日本に10年間居住した後、永住権を申請することもできます。他の人気のある移民先の国々と比較した時、日本の投資移民要件は信じられないほど低いと言われています。しかし、日本の在留資格を維持するのは簡単ではありません。日本政府が求めるのは、日本で本当にビジネスを行うことです。「経営管理」の在留資格を希望する人は、実際のオフィスを持ち、事業を日本で行う必要があります。
*申請する方が高い能力を持っていて(高学歴、関係する業務の経験が豊富、高年収)、日本社会に益をもたらすとみなされる場合、「高度専門職」の在留資格を申請することができます。「高度専門職」の在留資格を取得した人はポイントに応じて1-3年後に永住権を取得することができます。永住権を取得した後は日本に住み続ける必要はありません。(1年に1度は日本に行く必要があります。)永住権取得者と帰化(日本国籍取得者)の主な違いは投票権があるかどうかです。
Article 2:日本に移住するのは簡単ですか?
日本に移住するのは簡単なことでしょうか。ある人にとっては簡単ですが、要求を満たすために準備をする必要がある人もいます。もしあなたが日本語を話すことができ、日本で経験のある事業を経営することができ、十分な資金があり、さらに日本でサポートをしてくれる日本人の友人や専門家がいるなら「経営管理」の在留資格を申請し、日本に移住するのは難しくありません。では、日本語が話せず、具体的な事業の計画もなく、日本に友人もいない人は無理ということでしょうか。そんなことはありません!弊社がお客様のご都合に合わせて日本移住のプランを一緒に考えます。また、専門家の意見を聞き、日本でのビジネス経営と日本での生活をサポートします。日本に行くだけならそれほど難しいことではないかもしれません。でも、経営を続けたり、永住権を取得する申請を行うことは簡単ではありません。それには、日本の文化についての理解があり、経験があるビジネスコンサルタントのサポートが必要不可欠です。
Article 3:日本で投資するリスクはどうですか?
起業や投資には当然リスクがつきものです。しかし、リスクの高さは何に投資し、どんなビジネスを行うかによって変わります。
以下の2つの例をご覧ください:
1.申請者Aは、香港のフランチャイズレストランに加盟しました。フランチャイズ料、テナント料、店の改装料、その他の設備に200万香港ドル以上の投資を行い、日本に引っ越しました。しかし、店の場所が悪かったことや、その他の要因により事業の維持が難しくなりました。その後事業は失敗し、香港に戻ることを余儀なくされました。このように、多くの資金を投入して事業を始めても、事業開始後に問題が発生し、最後には“経験”しか得られない、ということもあります。
2.申請者Bは貿易事業を行っており、その経験がありました。その後、日本製品を購入して香港またはその他の国に販売する貿易業を計画し、日本に会社を設立しました。日本人の友人の助けを借りて手続き上の問題もクリアし、「経営管理」の在留資格を取得に成功しました。オフィスを借りる必要はありましたが、人件費と貿易コストのコントロールを行うのは難しいことではありませんでした。この例では、申請者自身に貿易事業のビジネス経験があり、日本人の友人の助けもあったため成功したと言えます。
資本金を準備できるなら、私たちは日本の商業オフィスに投資する方法を検討することをお勧めします。制限が少なく、比較的安全に家賃を回収することができます。また、日本の不動産を運営することにより、「経営管理」の在留資格の取得要件を満たすことができます。投資をするだけでは申請できないため、不動産を利用した“業務”を行う必要があります。日本で商業用不動産を購入した場合、もし状況が変わり日本を離れたとしても、不動産は残っているため、引き続き家賃の徴収による収入は続きます。これはフランチャイズ店に投資、加盟した場合とは異なります。フランチャイズ店に投資した場合、事業が失敗した場合、すべての投資資金を失う可能性があるからです。
Article 5:家族はどうなりますか?
申請者が「運営管理」の在留資格を取得した後、配偶者と未成年の子供は「家族滞在」の在留資格申請できます。それにより、公立学校への通学(義務教育)、医療福祉など、日本での各種の福利厚生を享受できます。また、家族全員に犯罪歴がなく、5年以上日本に住んでいて、元の国籍を放棄する場合は帰化の申請をすることもできます。
Article 6:日本で教育を受けることは?
日本の法律(憲法と教育基本法)は、日本国民の子どもの義務教育を保証しています。この法律に基づき、日本政府(文部科学省)は、外国人の子どもにも義務教育(公立小学校および中学校)を無料で受けさせることにしています。公立の学校では、外国人の子供も日本の子供と同じ待遇を受けることができます(無料で教科書を受け取ったり、学校教育支援措置など)。日本政府は、外国の子供たちの就学支援も行っています。例えば、外国語の「学習ガイドブック」などです。
「経営管理」の在留資格を取得した申請者の子供は日本の小中学校で義務教育を受けることができます。なお、日本の大学に進む場合、授業料は留学生の約3分の1となっています。
公立の学校以外にも、私立のインターナショナルスクールへ通うことも検討できます。費用は掛かりますが、英語で十分な教育を受けることができます。
日本のインターナショナルスクールの情報(幼稚園~高校):
全国の主要なインターナショナルスクール
https://istimes.net/articles/751
東京付近のインターナショナルスクール
https://www.plazahomes.co.jp/living-in-tokyo/international-schools/
国際教育研究機構は2019年に日本の大学のランキングを発表しました。そのうち、日本の5大学(東京大学、京都大学、大阪大学、東京工業大学、東北大学)は世界トップ100大学の中にランキングされました。
東京は、世界優良留学都市ランキング第2位となっています。詳細については、以下のリンクを参照してください。
Https://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20190801/mobile/odn-20190801-0801_00176_027.html
Article 7:在留資格更新に関する注意事項
以下の4つの点に注意を払うことが必要です。
1.日本企業を健全に運営させること
2.申請者または会社に収入があり、税金を遅れることなく納めること
3.申請者の収入が、日本での生活費を賄うのに十分であること(月額250,000円、約HK $ 19,000)
4.日本で悪い記録が無いこと(日本で良好な人間関係を保つことも重要です)
上記1~3の要件を満たすことができるビジネスモデルとしてウィンゲートビジネスがお勧めするのは、日本の不動産に対する投資を行い、「経営管理」の在留資格要件を満たす経営行為を行うことです(不動産の投資だけでは不十分です)。
上記4の要件に関しては、申請者自身が注意を払う必要があります。弊社では必要に応じ日本語、英語、中国語でサポートを行い、申請者と家族が日本のコミュニティに溶け込めるようお手伝いいたします。
Article 8:日本に行く前に準備をすることができますか?
はい、以下の準備ができます。
1.まず日本に会社を開設し、事業を開始します。その後、運営財政状態などが要件を満たしているなら、「経営管理」の在留資格の申請ができます。
2.また、ホテル、旅館、企業などを買収することもできます。
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