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中国特許
中国特許法では, 発明と実用新案特許は新規性、創造性、実用性を備えている必要があります。特許法によると、特許出願手続きには、出願、最初の審査、結果発表、特許の実質審査,特許登録の5段階があります。実用新案特許または意匠特許については、出願、審査、特許登録の3段階があります。
中国本土での発明と実用新案特許申請の必要書類
意匠特許申請の必要書類
中国との協定または国際協定が相互に署名される国際条約よって、申込者は海外で初めに発明、実用新案特許申請してから12か月あるいは6か月以内は、中国で特許または意匠特許申請できる優先権があります。
中国本土に住所の無い外国人、外国会社組織は認可された中国の代理人を通して特許申請をする必要があります。
詳細に関してお知りになりたい場合はご連絡ください。