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香港有限会社の紹介
香港の会社法は主に英国の法律に基づいています。香港は税率が低いタックスヘイブンとして知られています。香港の利得税、給与税、固定資産税は異なる税率で課税されます。相続税制度は2006年に正式に廃止されました。企業は香港で得た全ての利益に対してのみ税金を支払う必要があり、香港外でのみ取引を行う会社は税金を支払う必要はありません。香港で事業を行うには香港有限会社の登録・設立が不可欠です。多くの中国と取引を行う外国企業や、外国企業と取引を行う国内企業は、外国為替管理や税務上の問題から、香港有限会社を登録・設立しています。
香港有限会社設立方法:
-ご希望の会社名で、最短1営業日で会社設立が可能です。
- シェルフカンパニーをご利用の際は、既成会社のリストから適切な会社名を選択、全プロセスにかかる時間は最短2営業日です。
会社設立の目的と利点:
有限会社の詳細:
有限会社は香港企業登記簿に登録され法人となります:申請が承認されたら、法人設立証明書及び商業登記書を取得するかダウンロードしてください。
有限会社は香港法≪会社条例≫第622章の規定に基づき設立される有限責任会社であり、少なくとも1名の株主、1名の取締役(自然人)、1名の会社秘書役が必要であり、それらは兼任が可能です。
例:当事者Aと当事者Bは共同で有限会社を設立します。両者とも投資者であり経営者です。そして両者とも会社の株主と取締役です。そのうち一名は会社の秘書役を兼任することが出来ます。
注:2名の株主と取締役は香港居住者である必要はありませんが、会社秘書役は香港IDカード所有者または香港企業(香港の有限会社)である必要があります。
有限会社と個人事業主及び合弁会社、パートナーシップとの比較:
投資者はビジネスを開始する前に、どのビジネスモデル(個人、合弁、有限会社)で運営するかを検討する必要があります。考慮すべき点として、会社の規模、リスク、株主数、納税申告の取り決め等があります。以下は個人事業主、合弁会社、有限会社の特性の比較です。
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個人事業主 |
合弁会社 |
有限会社 |
株主数 |
1 名 |
2名以上 |
1名以上 |
法的地位 |
独立した法的地位は無く、所有者の私的名義でのみ資産を所有し、契約する事が出来ます。 |
独立した法的地位は無く、資産を共有し共同名義でのみ契約する事が出来ます。 |
独立した法的地位を持つ法人組織であり、会社は資産を所有し契約に署名することが出来ます。 |
債務責任 |
所有者には無制限の責任があります。会社が破産した場合、全責任を負います。 |
有限合弁会会社を除き、全ての株主は無制限の責任を負います。 |
全株主は有限責任を負います。責任範囲は出資額に限定されます。会社が破産した場合、個人を巻き込まず会社を清算するのみです。 |
資金調達能力 |
借入能力は低く、所有者のみが資金を供給します。 |
複数のパートナーが出資し、借入能力が高い |
複数の株主が出資し、銀行から信頼されやすい |
年次決算税 |
監査は不要。政府は純利益に15%の利得税を課し、私費は控除出来ません(所有者とその配偶者の給与を含む) |
個人企業と同じ |
毎年の監査が必要であり、税務局に提出します。政府は純利益の16.5%(2段階税率システムを適用した場合、最初の200万HKDは8.25%)の利得税を課します。会社の経費は差し引く事が出来ます。(取締役の報酬は会社によって控除され、個人所得税に振り替えられる。) |
他注意 |
年間250HKDの商業登記/政府手続き費用(B.R.Fee)が必要(2019年4月1日より) |
個人企業と同じ |
商業登記料の支払いに加え、年次報告書と105HKDの登録料を提出する必要があります。 |
*有限会社は住宅、医療、交通費等の取締役の給付金が会社の経費として控除される可能性がありますが個人事業主及び合弁会社ではこれらの費用は私的費用とみなされ、税金の控除は認められません。*有限会社は投資と経営を分離し、取締役が会社の日常業務を担当し、株主が資本出資を行います。例えば取締役がミスを犯した場合、株主は責任を負いません。
有限会社の経営:
弊社がサポートしている有限会社は、香港に登録される有限会社として、香港会社法第32章の内容に従って設立・運営されています。政府のウェブサイトから関連規定を閲覧する事が出来ます。
http://www.legislation.gov.hk/chi/home.htm
有限会社は毎年2つの部門に書類を提出しています。関連内容は以下の通りです:
会社登記署
新たに任命または解任された会社の取締役、秘書役、会社の登記住所、登録資本金、株式の変更等は会社登記所に申告する必要があります。(有限会社は公開されている為、全ての会社情報は検索する事が出来ます。)
また、毎年会社設立日から42日以内に会社の最新情報提供の為、年次報告書を提出する必要があります。提出時には登録料105HKDがかかります。提出と支払いがなされない際は最高罰金50,000HKDと1日あたり最大700HKDの罰金が科せられる可能性があります。責任は取締役が負います。(当社の会社秘書役サービスをご利用の場合は、お客様が不必要な損失を被らないよう提出の1か月前に関連事項を通知致します。)
稅務局
有限会社は毎年税務局に税を申告する必要があり、会社の取締役が責任を負います。期限内に監査報告書と納税申告書を提出出来ない場合は、税務局が会社評価を行います。税金の過払いを避ける為、取締役は会社の会計を適切に処理し、出来るだけ早く会計士に提出し監査を受ける必要があります。初回の監査期間は会社設立後18か月以内です。(通常の会社は3月31日または12月31日を年度末としています。);税務局から手紙または税務関連書類を受け取った際は、監査作業を迅速かつ正確に行う為、関連する会社または監査人にも通知する必要があります。
さらに、毎年税務局の商業登記所に商業登記料を支払う必要があります。
年次総会
有限会社は毎年年次株主総会を開催する必要があります。新設立会社の場合、年次株主総会は会社設立1周年から9か月以内、または会計基準期間終了後3か月以内のいずれか遅いほうの期間内に開催する必要があります。その後の年次株主総会は会計基準期間の終了後9か月以内に開催する必要があります。主として会社の会計を確認し、配当金の配分と会社の重要な決定事項について話し合います。
会計と事業記録
税務局のガイドラインによると、香港で事業を行う全ての人は(個人または有限会社にかかわらず)、課税対象を決定する為、関連する事業記録と収入および支出の領収書を保持する必要があります。記録は少なくとも7年間保管しておかなければならず違反者への最高罰金額は300,000HKDです。
取締役報酬
通常有限会社の株主は取締役を兼任する為、株主は取締役の報酬として直接会社から給与を引出し、税率の高い会社の利得税を引き下げることが出来ます。(管理者は、有限会社が独立した組織であり、その利益は利得税の為に個別に計算する必要がある事を覚えておくべきです。税率は現在16.5%と高くなっております。個人及び合弁会社の税とは異なり個人査定に移すことが出来ます。)したがって、取締役は利益を取締役報酬に移し、個人所得税に振り替え、個人及びその他の手当を控除し、不必要な税金を削減する事を検討する事が出来ます。
一方取締役は個人所得税を減らす為、会社が提供する住所や手当を利用することが出来ます。税の取り決め詳細については弊社までお問い合わせ下さい。
従業員申告
従業員(取締役を含む)を雇用する会社は、雇用から3か月以内に従業員の氏名、住所、雇用開始日、雇用条件を税務局に報告する必要があります。従業員が1か月以上香港を離れる、または離職する場合、雇用主は個人の出発予定日または離職日を書面で局長に通知する必要があります。
香港の法律および政府の手数料は随時改定されるため、上記の情報は全て参考となります。ご質問等ございましたら、
弊社までお気軽にお問合せください。
+852 2830 9999(日本語専用ダイヤル:+852 2830 9988)