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2018年6月15日に「住宅宿泊事業法」が施行されました。
●ゲストハウス所有者または管理者が政府に書類を提出し、物件に関する情報と火災基準の証明書類が届いた後、政府の承認なしにゲストハウスを営業することが出来ます。営業日数は年間180日以内でなければなりません。
●以下の特別区域では営業日数の規制は無く、1年を通しての営業が政府によって許可されています。
・大田区 東京
・大阪府(34市町村)
・大阪
・新潟市
・北九州
・千葉市
●上記を除き、東京(大田区を除く)、沖縄、福岡は年間180日を超える営業をすることは出来ません。
※上記情報は参照となっております。今後変更があった際も情報の更新はされません。